年次有給休暇の計画的付与制度

ねんじゆうきゅうきゅうかのけいかくてきふよせいど

年次有給休暇のうち5日を超える分について、労使協定を締結することにより、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。令和4年就労条件総合調査によると、計画的付与制度がある企業は、全体の43.1%でした。これを企業規模別にみると、労働者数が1,000人以上の企業は47.3%、300人~999人の企業では49.8%、100人~299人の企業では45.3%、30人~99人の企業では41.7%でした。

関連条文:労基法第39条第6項

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