特例措置対象事業場

とくれいそちたいしょうじぎょうじょう

法定労働時間は、原則として1日8時間、1週間40時間とされていますが、下記の①②に該当する事業場においては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。

① 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業

②常時10人未満の労働者を使用する事業場

この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制と1週間単位の変形労働時間制を採用する場合には、この特例の適用は受けません。

関連条文:労基法第40条

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