産前産後休業
さんぜんさんごきゅうぎょう
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を働かせてはいけません。 また、産後8週間を経過しない女性も働かることはできませんが、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。なお、出産当日は産前6週間に含まれます(昭和25年3月31日 基収4057号)。
関連条文:労基法第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を働かせてはいけません。 また、産後8週間を経過しない女性も働かることはできませんが、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。なお、出産当日は産前6週間に含まれます(昭和25年3月31日 基収4057号)。
関連条文:労基法第65条