育児時間

いくじじかん

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労基法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。 また、使用者は、育児時間中は、その女性を働かせることができません。なお、1日の労働時間が4時間以内の場合には、1日1回の育児時間を付与することで足ります(昭和36年1月9日 基収8996号)。

関連条文 労基法第67条

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