労働者名簿
ろうどうしゃめいぼ
労働者名簿とは、労基法第107条によって使用者に作成が義務付けられた書類です。労働者名簿には、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入します。厚生労働省で定める事項は次の6項目です。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因
なお、常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、「従事する業務の種類」を記入する必要はありません。 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製しなければなりません。
関連条文:労基法第107条