均等待遇
きんとうたいぐう
使用者は、労働者の国籍や信条、社会的身分を理由として、賃金や労働時間をはじめとする労働条件について、差別的取扱いをしてはならいとされています。「信条」とは、特定の宗教的や政治的信念をいい、「社会的身分」とは、生来の身分をいいます(昭和22年9月13日 基発17号)。また、「労働条件」とは、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨とされています(昭和23年6月16日 基収1365号、昭和63年3月14日 基発150号)。
関連条文:労基法第3条第1項