強制労働の禁止
きょうせいろうどうのきんし
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することはできません。「意思に反して労働を強制する」とは、必ずしも労働者が現実に「労働する」ことを必要としません。例えば、労働契約を締結するにあたり、「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」が用いられ、それらが意識ある意思を抑圧し労働することを強要したものであれば、労基法第5条に違反することとなります(昭和23年3月2日 基発381号)。
関連条文:労基法第5条