労働契約の成立
ろうどうけいやくのせいりつ
労働契約法第6条によれば、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立するとされています。また同法第7条によると、合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとされています。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、同法第12条に該当する場合を除き、この限りでないとされています。
関連条文:労働契約法第6条