解雇予告

かいこよこく

使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に労働者に予告をするか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。この予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮することができます。例えば、5日分の平均賃金を支払った場合には、25日前に解雇の予告をすることが可能です。
解雇予告手当は、労働者の解雇によって収入がなくなってしまうことについて保護を図るもので、労働の対償となる「賃金」には該当しないものの、労基法第24条に準じて通貨で直接支払うこととされています(昭和33年8月18日 基収2520号)。


関係条文:労基法第20条

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