解雇権濫用法理

かいこけんらんようほうり

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするというもので、労働契約法第16条に規定されています。

関連条文:労働契約法第16条

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