非常時払い
ひじょうじばらい
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求した場合においては、支払期日前であっても、既に行われた労働に対する賃金を支払う必要があります。 厚生労働省令で定める事項は、次のものをいいます。
1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合
関係条文:労基法第25条、労基則第9条