フレックスタイム制

ふれっくすたいむせい

フレックスタイム制とは、3か月以内の一定期間(清算期間)においてあらかじめ総労働時間を定め、その総労働時間のなかで、労働者に始業・終業時刻の決定の委ねる制度です。

関連条文:労基法第32条の3

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