災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

さいがいとうによるりんじのひつようがあるばあいのじかんがいろうどうとう

災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合、労基法第33条に基づく手続きを行うことで、原則の法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができます。この場合、時間外・休日労働に関する協定(36協定)や、時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることが可能です。

関連条文:労基法第33条

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