休憩時間
きゅうけいじかん
休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいいます(昭和22年9月13日 基発17号)。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
休憩時間は一斉に付与する必要がありますが、労使協定があるときは、この限りではありません。
関連条文:労基法第34条
休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間をいいます(昭和22年9月13日 基発17号)。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
休憩時間は一斉に付与する必要がありますが、労使協定があるときは、この限りではありません。
関連条文:労基法第34条