法定休日
ほうていきゅうじつ
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされており、その日を法定休日といいます。また、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも可能です。ただし、前者が原則的な取り扱いであり、後者は例外的な取り扱いであるとされています(昭和22年9月13日基発17号)。
また、休日とは単に24時間の休業ではなく、暦日を指した午前0時から午後12時までの休業と解すべきであるとされています(昭和33年4月5日基発535号)ので、暦日単位で与える必要があります。なお、番方編成による交替勤務の場合、次の基準を満たせば継続24時間の休日を与えることで差し支えないとされています。
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
②各番方の交替が規則的に定められており、勤務割表等によりその都度設定されているものではないこと(昭和63年3月14日 基発150号)。
関連条文:労基法第35条