36協定

さぶろくきょうてい

使用者は、労働者に法定労働時間を超えて働かせたり休日労働をさせたりする場合には、「時間外・休日労働に関する協定」を労働者代表と締結し行政官庁に届出る必要があります。この協定に関する事項は、労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれています。

関連条文:労基法第36条

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