くるみん認定、プラチナくるみん認定が改正されました
令和4年4月1日から、従来の「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準が改正されるとともに、これまでのくるみん認定基準に相当する「トライくるみん認定」が創設、不妊治療と仕事との両立に関する認定制度「プラス」が登場しました。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークとは
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。
さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進する目的で、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。
令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の認定基準等が改正
「トライくるみん認定」、「プラス」の新たな制度がスタート
参考:一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定を目指しましょう (厚生労働省・都道府県労働局)
認定を受けるメリット
1.くるみん助成金の申請ができる可能性があります。
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)であれば、上限50万円の助成金を支給する「くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業(内閣府所管助成事業))」の申請対象となる可能性があります。(令和3年10月から令和9年3月まで)。「トライくるみん認定」は対象外ですのでご注意ください。
くるみん助成金ポータルサイト - 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業
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2.公共調達における加点評価の対象になります。
各府省による総合評価落札方式や企画競争によって公共調達を実施する場合、次世代法に基づく認定企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定企業)などを、加点評価する仕組みが、平成28年度より開始しています。
参考:くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業が公共調達で有利になります!(厚生労働省・都道府県労働局)
3.企業のイメージアップに繋がります。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークを広告等に付し、厚生労働大臣から認定を受けたことを対外的に明らかにすることで、学生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。
くるみん認定を受ける基準は?
「プラチナくるみん認定」は先立って「くるみん認定」が必要な制度のため、ここでは「くるみん認定」に限定して認定基準をご紹介します。
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
※育児・介護休業法の改正により、行動計画の末日が、施行日以降の場合で、法定化された内容を目標としている場合は、当該目標は審査対象とならず他の目標が審査対象となります。
2.1の行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
3.1で策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
4.1の策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
5.次の(1)または(2)のいずれかを満たし、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
(1)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上
(2)計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
※上記は令和4年4月からの要件ですが、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間の認定申請は、(1)は7%、(2)は15%でも基準を満たしますが(付与されるマークは改正前のもの)、「両立支援のひろば」の公表は必要です。
6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
※《労働者数が300人以下の一般事業主の特例》
労働者数が300人以下の場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たす特例があります。
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
9.次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
まとめ
くるみん認定の申請に際し、「一般事業主行動計画」(常時雇用する労働者が101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務)の策定が必要であることから、人数要件があると思われることもありますが、労働者数に関係なく申請が可能です。企業規模を問わず、学生・求職者・社会一般に遡及できる取り組みですので、是非活用されてはいかがでしょうか。
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