治療と仕事の両立!傷病手当金の支給期間が通算化されます。
KiteLab 編集部
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されています。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される傷病手当金の金額
1日当たりの金額
支給される期間
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6カ月に変わりました。
この制度改正により、長期間にわたり療養しながら働くがん患者さんなど、休職と復職を繰り返す場合でも、十分な補償が受けられ、安心して働き続けることができるようになりました。
まとめ
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインでは、
- 「治療と職業生活の両立等支援対策事業」(平成25年度厚生労働省委託事業)における企 業を対象に実施した アンケート調査によれば、疾病を理由として1か月以上連続して休業 している従業員がいる企業の割合は、メ ンタルヘルスが38%、がんが21%、脳血管疾患が 12%である。
- 「平成22年国民生活基礎調査」に基づ く推計によれば、仕事を持ちながら、がんで通院し ている者の数は、32.5万人に上っている。
- 近年の診断技術や治療方法の進歩により、かつては「不治の病」とされていた疾病におい ても生存率が 向上し、「長く付き合う病気」に変化しつつあり2 …、労働者が病気になっ たからと言って、すぐに離職しなけれ ばならないという状況が必ずしも当てはまらなく なってきている。
等の背景から、労働者の治療と仕事の両立支援に取り組む企業に対する支援や医療機関等における両立 支援対策の強化も必要な状況にあると紹介されています。
今回の制度改正をきっかけに、社内の治療と仕事の両立支援に関しても、検討してみてはいかがでしょうか。