賠償予定の禁止

ばいしょうよていのきんし

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることはできません。なお、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではありません(昭和22年9月13日 基発17号)。


関連条文:労基法第16条

TOP

<事例解説>2024年最新の新規上場企業から学ぶ 社内規程の整備のポイントとスケジュール