1月単位の変形労働時間制

いっかげつたんいのへんけいろうどうじかんせい

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。

関連条文:労基法第32条の2 労基法第40条

参考URL:厚生労働省 1月単位の変形労働時間制リーフレット

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