金品等の返還
きんぴんとうのへんかん
使用者は、労働者が亡くなったり退職した場合において、権利者(相続人や本人)の請求があった場合、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
賃金や金品に関して争がある場合は、使用者は、異議のない部分を、その期間中に支払い、又は返還する必要があります。退職手当の支払い時期については、通常の賃金の場合とは異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りるとされています(昭和26年12月27日 基収5483号)。
関連条文:労基法第23条