記録の保存
きろくのほぞん
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を一定期間保存する義務があります。保存期間は、労基法第109条により5年間と規定されていますが、法附則により当面の間3年間とされています。
関連条文:労基法第109条 労基法附則第143条第1項
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を一定期間保存する義務があります。保存期間は、労基法第109条により5年間と規定されていますが、法附則により当面の間3年間とされています。
関連条文:労基法第109条 労基法附則第143条第1項