休憩時間の利用

きゅうけいじかんのりよう

使用者は、労基法第34条第2項の規定により、休憩時間を労働者の自由に利用させなければなりません。ただし、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、焼却清掃業についてはこの規定は適用されません。なお、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損ねるものでなければ、差し支えないとされています(昭和22年9月13日 基発17号)。
また、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることについては、事業場内において自由に休憩できる場合には必ずしも違法になるものではありません(昭和23年10月30日 基発157号)。

関連条文:労基法第34条第2項、労基法施行規則31条

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