最低賃金制度

さいていちんぎんせいど

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされています(最低賃金法第4条第1項)。最低賃金額は時間によって定めるものとされ(同第3条第1項)、最低賃金の種類は地域別最低賃金と特定最低賃金に分類されます。

関連条文:最低賃金法第3条第1項、第4条第1項

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