制裁規定の制限

せいさいきていのせいげん

制裁規定の制限については、労基法第91条に、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定されています。「1回の額」、「総額」の解釈について行政通達では、「1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、また一賃金支払時期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨」とされています(昭和23年9月20日 基収1789号)。

関連条文:労基法第91条

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