働き方改革・人事制度の助成金5選!岡佳伸氏が解説人事

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岡佳伸

今回のテーマは「助成金(人事制度・評価編)」です。

厚生労働省の助成金には、採用や育児、働き方、賃上げなどについて、様々な制度があります。

その中でも近年は「働き方改革」や「人事評価制度」、「高齢者雇用」等、中小企業の人事制度の整備や改善についての助成金が設けられています。

課題解決のためにも制度を導入して併せて助成金を活用しようと思いつつも、申請の煩雑さや情報収集する時間が無いことで申請を諦めている方も多いかと思います。2024年度だけでなく2025年度も制度として残る考えられる助成金を5個に絞り解説します。

※2024年10月時点の情報になります。2025年度の情報は厚生労働省の予算概算要求に基づいており、今後変更もありえます。

助成金おすすめ企業
【1】働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
(1)長時間労働や年次有給休暇の取得率や多様な休暇の整備に課題を持っている企業

(2)従業員数が300人以下(小売、飲食業は50人以下、サービス業は100人以下)の企業

(3)働き方改革推進のために業務効率化に役立つ設備の購入を考えている企業
【2】働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバル導入コース)
(1)過去2年間に月45時間を超える長時間労働がある企業

(2)従業員数が300人以下(小売、飲食業は50人以下、サービス業は100人以下)の企業

(3)勤務間インターバル導入のために業務効率化に役立つ設備の購入を考えている企業
【3】65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
(1)高齢者活用に課題を持っている企業

(2)60歳以上の高齢者を多数雇用している企業

(3)今後の少子高齢化社会を見据えて定年の延長又は廃止を考えている企業
【4】65歳超雇用推進助成金
(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
(1)高齢者についての人事評価制度に課題を持っている企業

(2)大企業でも対象になる助成金を探している企業

(3)高齢者の雇用管理制度の改善を考えている企業
【5】人材確保等支援助成金
(人事評価改善等助成コース)
(1)人事評価制度の構築に課題を持っている企業

(2)従業員数が50人以下の企業

(3)離職率が低く更に人事制度の改善によって離職率の更なる低下が図れる企業

【1】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

オススメする企業

(1)長時間労働や年次有給休暇の取得率や多様な休暇の整備に課題を持っている企業

(2)従業員数が300人以下(小売、飲食業は50人以下、サービス業は100人以下)の企業

(3)働き方改革推進のために業務効率化に役立つ設備の購入を考えている企業

助成金の概要

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、中小企業が労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備を行うための助成金です。この助成金は、以下のような取り組みを支援します。

1. 労務管理担当者に対する研修
2. 労働者に対する研修、周知・啓発
3. 外部専門家によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
5. 人材確保に向けた取り組み
6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7. 労務管理用機器の導入・更新
8. デジタル式運行記録計の導入・更新
9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※上記の取組の中で原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象になりません。

助成金の支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、交付申請時点で特定の条件(成果目標の1~3の設定に向けた条件を満たしていること、年5日の有給休暇取得に向けて就業規則等を整備している)を満たしている中小企業事業主です。

成果目標は次の目標の内1つ以上の選択が必要になります。

・全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

・全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(就業規則等に規定があるものの、労使協定の設定が無く実際に導入していない時も含みます)

・全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、有給の特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

主な支給条件と金額

・中小企業の要件

業種
資本または出資額

常時使用する労働者
小売業
(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業(※2)5,000万円以下100人以下
卸売業1 億円以下100人以下
その他の業種3 億円以下300人以下

・助成額

以下のいずれか低い額(最大額730万円)

Ⅰ   以下1~3の上限額及び4の加算額の合計額
Ⅱ   対象経費の合計額×補助率3/4

 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が 30万円を超える場合の補助率は4/5

事業実施後に設定する時間外労働と休日労働の合計時間数事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働と休日労働の合計時間数を月
60時間以下に設定
200万円150万円
時間外労働と休日労働の合計時間数を月 60時間を超え、月80
時間以下に設定
100万円

補足1:成果目標②の上限額:25万円
補足2:成果目標③の上限額:25万円
補足3:賃金引上げの達成時の加算額
(常時使用する労働者数が30人以下の場合)

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上
引上げ
30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上
引上げ
48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)

(引用)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

申請手続きのポイント

交付申請時点で、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、労働基準法第39条第7項に基づき、時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法等を就業規則に記載する必要があります(就業規則には各労働者の年次有給休暇5日取得義務に対応した文例が必要です)。

一方、常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に基づく時季、日数および基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という)を作成していることでも足ります(就業規則で規定されている場合も対象です)。交付申請期限は2024年11月29日までとされていますが、予算の都合により締切り期限が早まる場合があります。

スケジュール

・「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月29日(金))
・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、2024年1月31日(金)まで)
・労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2024年2月7日(金)のいずれか早い日となります。

【2】働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

オススメする企業

(1)過去2年間に月45時間を超える長時間労働がある企業

(2)従業員数が300人以下(小売、飲食業は50人以下、サービス業は100人以下)の企業

(3)勤務間インターバル導入のために業務効率化に役立つ設備の購入を考えている企業

助成金の概要

勤務間インターバル制度とは勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける制度です。2019年4月から導入が努力義務化されています。

助成金の支給対象は中小企業事業主が対象で、36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があることや、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していることが求められます。導入する勤務間インターバル制度は休息時間を9時間以上11時間未満または11時間以上に設定し、定着を図ることが求められます。この助成金は新しく勤務間インターバルを導入するか又は導入対象を拡大する事業主が対象になります。

助成内容は取組の実施に要した経費の一部を補助率3/4で助成します。賃金引上げを行った場合は加算額も支給されます。

主な支給条件と金額

・中小企業の要件及び助成対象となる取り組む内容は「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)と同じです。助成額の最大額は580万円となり下記表にyoより算出されます。

・新規導入の場合

休息時間数(※1)補助率(※2 )1企業当たりの上限額
9時間以上
11時間未満
3/4100万円
11時間以上3/4120万円

・適用範囲拡大の場合

休息時間数(※1)補助率(※2 )1企業当たりの上限額
9時間以上
11時間未満
3/450万円
11時間以上3/460万円

(※1) 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※2) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象となる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

・賃上げに関する加算額(常時使用する労働者が30人以下の場合)

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上
引上げ
30万円60万円100万円1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上
引上げ
48万円96万円160万円1人当たり16万円
(上限480万円)

・賃上げに関する加算額(常時使用する労働者が30を超える場合)

引上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上
引上げ
15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上
引上げ
24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

(引用)厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)

申請手続きのポイント

支給申請手続きの注意点としては「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」とほぼ同じになります。助成対象となる取組内容や交付決定後で無いと働き方改革に役立つ機器の導入等もできないことも含めて同じになります。過去の2年間に45時間を超える時間外労働があったのであり、勤務間インターバルを新規導入又は適用拡大するのであればこちらの助成金の適用も選択肢の一つとなります。

スケジュール

・「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月29日(金))

・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、2024年1月31日(金)まで)
・労働局に支給申請(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2024年2月7日(金)のいずれか早い日となります。

【3】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

オススメする企業

(1)高齢者活用に課題を持っている企業

(2)60歳以上の高齢者を多数雇用している企業

(3)今後の少子高齢化社会を見据えて定年の延長又は廃止を考えている企業

助成金の概要

少子高齢化社会の急速な進行により、労働力の大幅な減少が見込まれています。高齢者が社会の担い手として期待される中、令和3年4月より改正高齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲があれば65歳以降でも働ける企業が増えることが重要な課題とされています。また、令和7年4月以降は高年齢雇用継続給付の給付率も15%から10%に低下するなど「60歳過ぎても給与が下がらない仕組みづくり」が企業に求められていると言えます。

65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースは、高齢者が意欲と能力を持って働き続けることができる環境を整備するための助成金制度です。このコースは、以下のような措置を実施した事業主に対して助成金を支給します。

1. 65歳以上への定年引上げ
2. 定年の定めの廃止
3. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入**
4. 他社による継続雇用制度の導入

これにより、高齢者の経験や知識を有効活用し、世代間のスキル伝達を促進できます。また、高齢者の雇用が企業の多様性と社会貢献を高めることにも繋がります³。

主な支給条件と金額

【 A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止】

【 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】

【 D. 他社による継続雇用制度の導入】

措置内容66~69歳70歳以上
支給上限額10万円15万円

上記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。

上記表の60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている定年前の無期雇用労働者又は定年をむかえて計測雇用している60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。また、A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給されます。

条件として、新しく定年の延長又は廃止、継続雇用制度の導入を規定した際に経費を要した事業主である必要があります。自社で制度の改正等を行い費用がかからなかった事業主や社会保険労務士事務所等は助成金の対象外です。制度の規定前に高齢者雇用安定法を遵守していること及び、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であることなどが必要になってきます。

(引用)厚生労働省 令和6年度65超雇用推進助成金について

申請手続きのポイント

①令和4年度より、6カ月前から高齢者雇用安定法を順守していることの要件が追加されました。具体的には65歳までの継続雇用措置を実施していない企業の場合は、高齢者雇用安定措置に関しての改正を行い6カ月経過すれば支給申請の対象になり得ます。

②高齢者雇用管理措置は55歳以上の高年齢者を対象にしたものにする必要があります。全年齢を対象とした措置は対象外となります。

③ 高齢者雇用管理措置の実施は単発又は規則によるものが対象になります。規則によるもののお勧めとしては「高年齢者を対象とした勤務時間インターバル制度(9時間以上のインターバルを導入)」です。

スケジュール

定年の引上げ等の措置を実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までと変則的な申請期日となっています。

【4】65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

オススメする企業

(1)高齢者についての人事評価制度に課題を持っている企業

(2)大企業でも対象になる助成金を探している企業

(3)高齢者の雇用管理制度の改善を考えている企業

助成金の概要

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)は、高年齢者が意欲と能力を持って働き続けることができる環境を整備するための助成金制度です。このコースは、55歳以上の高年齢者に対して以下のような措置を実施した事業主に対して助成金を支給します

1. 賃金・人事処遇制度の導入または改善
2. 労働時間制度の導入または改善
3. 健康管理制度の導入または改善
4. 短時間勤務制度や隔日勤務制度の導入または改善
5. 在宅勤務制度の導入または改善
6. 専門職制度などの導入または改善

これらの雇用管理制度の導入により、高年齢者が働きやすい環境を整備し、彼らの経験や知識を有効活用することを目的としています

主な支給条件と金額

概要に記載した高齢者向けの雇用管理改善に要した経費について、下記の助成率で支給されます。

中小企業 中小企業以外
60%45%

※ 支給対象経費は、雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費です。

※ 支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が支給額となります。

(参考)厚生労働省 令和6年度65超雇用推進助成金について

申請手続きのポイント

①初回は50万円の経費がかかっていなくても50万円とみなされます。よって、50万円×60%の30万円が助成金額になります。

②パソコン、タブレット、スマートフォン等様々な用途に使える機械や血圧計、ランニングマシーン等の健康増進機器の購入に関する経費は対象になりません。

③支給申請日までに1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いる企業が対象になります。

④計画書提出の6か月前の日から高齢者雇用安定法を遵守していることが必要となります。

スケジュール

計画の申請として「雇用管理整備計画書」を 計画開始の3か月前の日までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請し、計画内容の認定を受ける必要があります。

支給の申請は計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に支給申請することになります。

【5】人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

オススメする企業

(1)人事評価制度の構築に課題を持っている企業

(2)従業員数が50人以下の企業

(3)離職率が低く更に人事制度の改善によって離職率の更なる低下が図れる企業

助成金の概要

「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的とされています。生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものです。人事制度の導入だけでなく運用を行い、離職率の低下及び人件費総額が3%アップした事業主に対して支給されます。

主な支給条件と金額

支給額:80万円

事業主が生産性向上のための人事評価制度と労働者の賃金アップを含む賃金制度を整備し、実施することを通じて、生産性向上を図ったうえで、労働者の賃金の3%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に支給されます。

申請手続きのポイント

①人事制度の導入により、人件費総額が3%以上アップしていなければなりません。ただし、公正な人事評価の結果3%アップしない労働者がいたとしても、総額でアップしていれば問題ありません。

②人事評価対象労働者には期間の定めの無い者(いわゆる正社員)以外にも1年を超える見込みのある期間雇用者も対象にしなければなりません。

③人事評価対象労働者が1名しかいないところでも対象にはなります。

④導入する人事評価制度は新説または改定によるもので、年1回人事評価が実施され賃金表が作成されているものになります。

⑤制定される人事評価は人事評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示しているものとなります。基準・方法が明確とは能力・技能・資格、行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象とするものであり、年齢または勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものでないことが必要です。

スケジュール

人事評価制度等整備計画を各労働局に作成・提出します。その後、 認定を受けた整備計画に基づく人事評価制度等の整備を就業規則等の改定を通じて行います。 人事評価制度等の実施を行います。支給申請は人事評価制度等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内都道府県労働局へ提出します。

まとめ

各種人事制度を導入することで、人件費等の必要の増加も考えられます。また、各種助成金の支給要件は年度ごとに頻繁に改正され、全ての要件を満たさなければ支給されません。直近では不適正な受給や不正受給が頻発していることもあり、審査が厳格化されています。詳しい支給要件は、各労働局での確認が必要です。上手に活用して企業の活性化や人材の定着に役立てましょう。

キテラボ編集部より
助成金への申請には、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のように、就業規則への記載が必要な場合もあります。
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規程管理システムとは!?社労士が人事労務担当者向けにメリットを解説します

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参考文献

岡佳伸
特定社会保険労務士
TOP実務の手引き

働き方・人事制度の助成金5選!岡佳伸氏が解説人事